歯科治療の医療費控除について
医療費控除とは
1年間に一定以上の医療費を支払った場合に、確定申告にて一部の医療費が所得税から控除される制度です。
歯科治療では保険診療はもちろん、自費診療(※対象外の治療もあります)も医療費控除の対象になります。
対象となる期間
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が対象です。
※5年以内であればさかのぼって控除を受けることが可能です。
対象となる医療費
年間10万円以上の医療費、または所得金額が200万円までの方は所得金額の5%以上の医療費でなければ申告できません。(申告金額の上限は200万円)
保険金などで補てんされる金額がある場合は医療費から差し引かれます。
歯科治療で対象となる医療費
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虫歯治療
ゴールドやセラミックなど、
自費の詰め物や被せ物
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インプラント治療
機能改善の為に必要な治療の場合
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歯列矯正
子供→適切な成長の為に必要な治療の場合
大人→機能改善の為に必要な治療の場合
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自費の入れ歯
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保険診療
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治療のための通院費
※歯科治療で対象とならない医療費
● ホワイトニングや美容目的の治療
● 審美目的のインプラント治療や歯列矯正
● 予防や健康増進のための医薬品
● 交通費(緊急性のないタクシー代、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代)
● ハブラシや歯磨き粉などの購入費
医療費控除の確定申告に必要なもの
1.医療費控除の明細書
医療費控除の明細書は税務署または国税庁「
医療費控除の明細書【内訳書】」のページからダウンロードできます。
2017年の確定申告から医療費の領収書を添付する必要はなくなりましたが、
5年間保存する必要があります。
発行が難しい公共交通機関を利用した通院の場合は、支払いごとに領収書を受け取るほか、日付・金額・目的・人数などをメモして残しておくと、それが領収書の代わりとなります。
2.確定申告書
「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」を使用します。
→令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書
3.医療通知書
医療通知書とは、自身が加入している健康保険組合から送られてくる書類のことです。(医療費のお知らせ)
医療費通知を添付することによって、明細書の記入を省略することが可能です。
4.本人確認書類
本人確認書類としてマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」か「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」のどちらかと、以下の身分証明書のうちいずれかが必要です。
✓運転免許証
✓公的医療保険の被保険者証
✓パスポート
✓身体障害者手帳
✓在留カード
✓お持ちの方は、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき
当院では患者様に寄り添った治療をご提案させて頂いております。
インプラント治療やセラミック治療、矯正治療を受ける場合、費用の面でご心配な患者様もいらっしゃると思います。
少しでも費用の負担を軽減する為に、医療費控除の制度をご活用ください。